2023年02月09日、岡山県警は五代目浅野組の中岡豊総裁に対し、組事務所に掲げられている代紋を外すよう命令した。岡山県にある浅野組の本部事務所では、約40年前から外壁に代紋が掲げられていて、通りに面していることから、近隣住民や通行人に不安を与えるおそれがあるみられている。
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「代紋」等を指定暴力団事務所の外壁に設置 警察が五代目浅野組総裁(79)に「中止命令」発出 岡山県内初
2023年2月9日(木) 13:29
(山陽放送) https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rsk/319822?display=1
組のシンボル「代紋」掲げ近隣住民などを不安にする恐れ 指定暴力団・五代目浅野組の総裁に岡山県警が中止命令
2023/2/9 19:17
(瀬戸内海放送) https://news.ksb.co.jp/article/14835747
このニュースのまとめ
- 2023年02月09日、岡山県警は五代目浅野組の中岡豊総裁(79)に対し、岡山県笠岡市笠岡にある組事務所の外壁に代紋などを掲げないよう、暴力団対策法に基づく中止命令(事務所等における禁止行為)を発出した。
- 五代目浅野組では、1983年に現在の場所へ組事務所を移転した時から、道路に面した外壁に組の代紋と組名が掲げられていて、1992年に暴力団対策法によって禁止されてからも続けられていた。
- 暴力団対策法では第二節の『事務所等における禁止行為等』で、第二十九条の一にて『指定暴力団等の事務所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること』と規定されていた。
- 中止命令が出された後、一定の猶予期間を経ても継続して代紋などを掲げている場合は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる。
代紋が掲げられている浅野組の本部事務所
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