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2022年07月12日、大阪府警は二代目東組組長に対し、傘下の三代目森田組の組事務所に掲げられている代紋を外すよう命令した。三代目森田組の組事務所では、以前から外壁に堂々と代紋が掲げられていた。


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「代紋」で住民不安の恐れ 暴力団事務所の外壁から外すか隠すよう命令 大阪府警
2022/07/12 20:17

(朝日放送) https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_15663.html



このニュースのまとめ

  • 2022年07月12日、大阪府警は暴力団対策法に違反しているとして、二代目東組の滝本博司組長に対し、傘下組事務所の外壁に掲げられている代紋を外すなどして、見えなくするよう命令を発出した。
  • 代紋が取り付けられているのは、大阪府豊中市稲津町2にある三代目森田組の組事務所。2021年01月頃から組事務所の周辺住民から、『組事務所の外壁に掲げられている代紋が見えるため不安を覚える』という声が警察に多数届いていたという。
  • 三代目森田組の組事務所は、以前から堂々と代紋が掲げられている、大阪府下でも珍しい組事務所だった。田村順一組長は2022年04月に引退したとされるが、三代目森田組が解散しているのかは不明。
  • 暴力団対策法では第二節の『事務所等における禁止行為等』で、第二十九条の一にて『指定暴力団等の事務所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること』と規定されていた。
  • 警察の命令に対し、滝本組長は「内容はわかりました」と話しているという。命令されても継続して違反した場合は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる。



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