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2019年06月21日、高齢女性らが稲川会系組員らによる特殊詐欺で現金を騙し取られたとして、稲川会会長を相手に損害賠償を求めて起こした訴訟の判決公判が開かれた。高齢女性らは組員らに息子を装って「女性を妊娠させて慰謝料請求をされた」などとウソを付かれ、現金数百万円を騙し取られていた。

判決で裁判長は稲川会会長の使用者責任を認定し、計約1500万円の支払いを命じた。


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特殊詐欺の被害者が稲川会会長を損賠提訴 使用者責任問う
2017.8.31 12:53

(産経ニュース) https://www.sankei.com/affairs/news/170831/afr1708310011-n1.html

稲川会会長の使用者責任認める 特殊詐欺巡り賠償命令 東京地裁判決
2019/6/21 16:42

(日本経済新聞) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46405180R20C19A6CC1000/

特殊詐欺 組織のトップに責任 稲川会会長に賠償命令 東京地裁
2019年6月21日 17時51分

(NHK NEWS WEB) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190621/k10011963961000.html

稲川会トップにも責任 特殊詐欺で2例目 「暴力団の威力を背景」
2019.6.21 18:40

(産経ニュース) https://www.sankei.com/affairs/news/190621/afr1906210034-n1.html



このニュースのまとめ

  • 2017年08月31日、稲川会系組員らが関与する特殊詐欺事件で現金を騙し取られたとして、被害者の4人が稲川会会長の清田次郎こと辛炳圭と傘下組員3人の計4人を相手に、計2665万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。
  • 訴状などによると、原告は関東や中部に在住する女性4人(60~70代)で、2014年09~10月に稲川会系組員ら3人が息子を装って電話を掛け、「女性を妊娠させて慰謝料請求をされた」などと言ってウソを付き、それぞれ250万~400万円、計1250万円を騙し取られたというもの。組員3人は詐欺罪で起訴され、2人に実刑判決が下されている。
  • 2019年06月21日、判決公判が東京地裁で開かれ、裁判長は稲川会会長の使用者責任を認め、計約1500万円の支払いを命じた。裁判長は「(特殊詐欺)自体が暴力団の威力を利用する犯罪類型とまでは言えないものの、暴力団の威力を背景に実行されている。(今回の詐欺は)組織的で、暴力団の資金獲得の類型にあたる。組員が実行した以上、威力利用資金獲得行為と関連する行為であるという他ない」と指摘し、暴力団対策法上の使用者責任を負うと判断したとみられる。
  • 組員ら3人については既に賠償命令が確定しており、稲川会会長と4人で連帯して支払うことになるという。


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