兵庫県

2017年04月21日、兵庫県は商業地域に暴力団事務所を置くことができないよう、暴力団排除条例を改正する方向だという情報があった。学校や公共施設の周辺200m以内など現行の禁止要件以外に、神戸市や尼崎市などの商業地域を禁止区域に加える方向だという。

2017年06月09日、兵庫県議会は兵庫県暴力団排除条例の改正案を全会一致で可決。施行は08月01日からで、兵庫県内の市街地の大半で事務所を新設することが禁止されるもよう。


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兵庫県 商業地域での暴力団事務所規制へ
2017年4月21日 17時03分

(NHK NEWS WEB) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170421/k10010956901000.html

暴力団事務所の禁止区域拡大 兵庫県、条例改正へ
2017/4/21 14:05

(神戸新聞NEXT) https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201704/0010116496.shtml

兵庫県、商業地域でも暴力団事務所新設禁止へ
2017/06/09 12:16

(MBS 毎日放送) http://www.mbs.jp/news/kansai/20170609/00000027.shtml

繁華街への「組事務所新設」禁止…全国初、兵庫県の改正暴排条例が成立
2017.6.9 11:29

(産経ニュース) http://www.sankei.com/west/news/170609/wst1706090036-n1.html

「日本一厳しい規制」改正暴排条例成立で兵庫県警、“絵に描いた餅”脱却に期待感
2017.6.9 12:09

(産経ニュース) http://www.sankei.com/west/news/170609/wst1706090039-n1.html

全国初、商業地での組事務所運営禁止に 兵庫県
2017/6/9 21:25

(神戸新聞NEXT) https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201706/0010269172.shtml


(追記)

暴力団排除 商業地でも規制 兵庫で8月条例施行
2017年7月29日 12時29分

(毎日新聞) https://mainichi.jp/articles/20170729/k00/00e/040/261000c



このニュースのまとめ

  • 2017年04月21日、兵庫県は商業地域に暴力団事務所を置くことができないよう、暴力団排除条例を改正する方向だということが分かった。
  • 現行の暴力団排除条例では暴力団事務所設置に関して、学校や公共施設の周辺200m以内など10項目以上の禁止要件を定めているが、都市計画法上の商業地域と近隣商業地域を禁止区域に加えるという。
  • 兵庫県は近くパブリックコメント(意見募集)を実施し、今年06月の兵庫県議会定例会に改正案を提案する方針。
  • 2017年06月09日、兵庫県議会は兵庫県暴力団排除条例の改正案を全会一致で可決した。08月01日から施行される。
  • 現行条例では学校や図書館などの公共施設から200m以内と都市計画法の住居地域などで暴力団事務所の運営が禁じられてきたが、改正条例では都市計画法上の商業地域と近隣商業地域が追加され、今後は市街地の大半で事務所を新設することが困難となる。


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