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組事務所としての使用が禁じられた神戸山口組『正木組』本部事務所

2017年10月20日、福井地裁は福井県敦賀市にある神戸山口組『正木組』と、福井県福井市にある六代目山口組『二代目中西組』傘下『六代目宮原組』の両組事務所について、組事務所としての使用を禁止する仮処分を決定した。

2016年02月に正木組の本部事務所が銃撃され、実行犯の六代目山口組『二代目中西組』系組員が現行犯逮捕され懲役6年半、犯行を指示した『二代目中西組』若頭の『六代目宮原組』組長に懲役7年の判決が下されていた。

この正木組本部銃撃事件の影響で平穏に暮らせる人格権を侵害しているとして、両組事務所の周辺住民が福井県暴力追放センターに仮処分申請を委託し、暴追センターが組事務所の使用差し止めを求める申し立てを起こしていた。


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正木組と宮原組事務所の使用禁止 福井地裁が仮処分決定
2017年10月20日 午後2時10分

(福井新聞) http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/251200

県内2つの暴力団事務所に使用禁止の仮処分~対立抗争状態の組事務所~
2017年10月20日19:12

(FBC 福井放送) http://www2.fbc.jp/news/news_13314921.html

暴力団事務所を使用禁止 福井地裁が仮処分
2017.10.20 22:11

(産経ニュース) http://www.sankei.com/west/news/171020/wst1710200093-n1.html




暴力団事務所使用禁止で「一安心」 正木組と宮原組、弁護団監視継続
2017年11月22日 午後5時10分

(福井新聞) http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/263324

組事務所使用禁止でも「恐怖」続く 正木組組員事件で住民、仮処分1年
2018年10月21日 午後0時00分

(福井新聞) https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/723465



このニュースのまとめ

  • 2017年10月20日、福井県敦賀市にある神戸山口組『正木組』の本部事務所と、福井県福井市にある六代目山口組『二代目中西組』傘下『六代目宮原組』の本部事務所について、福井地裁は組事務所としての使用を禁止する仮処分を決定した。
  • 両事務所の周辺住民が福井県暴力追放センターに仮処分申請を委託し、暴追センターが両事務所の周辺住民に代わって原告となる代理訴訟制度を使って、組事務所の使用差し止めを求める申し立てを起こしていた。申し立てでは正木組事務所について周辺住民は発砲事件で実際に安全が脅かされるとし、宮原組事務所については周辺住民は発砲事件に対する報復に巻き込まれる恐れがあるとし、平穏に暮らせる人格権を侵害していると主張していた。
  • 福井地裁の執行官や福井県警の警官らが両事務所に出向いて、『定例会や儀式を行う』、『構成員を立ち入らせる』、『連絡員を常駐する』、『外壁に紋章や表札を設置する』の禁止事項を明記した公示書を両事務所のフェンスや扉に取り付けた。



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組事務所としての使用が禁じられた六代目山口組『二代目中西組』傘下『六代目宮原組』本部事務所



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