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2019年06月19日、六代目山口組の司忍組長らを相手に、会社経営者の男性がみかじめ料などの返還や損害賠償を求めた訴訟の初公判が開かれた。

男性はたびたび様々な名目でみかじめ料を要求されていて、これまでに700万円以上を支払わされていて、慰謝料なども含めて計1070万円の損害賠償を求めて提訴していた。

2022年09月30日の判決公判で、裁判長は大半が時効を過ぎているとして、司忍組長らに計47万円の支払いを命じた。2023年12月14日の二審の判決公判で、裁判長は時効を認めず、一審の47万円から増額して751万円の支払いを命じた。


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「不当にみかじめ料」山口組トップらに会社経営の男性が損害賠償求めた裁判 組長側争う姿勢
2019年6月19日 水曜 午後3:58

(FNN) https://www.fnn.jp/posts/6080THK

「みかじめ料」めぐる損害賠償請求 組長側は棄却求める 名古屋地裁
2019/6/19 16:40

(ctv 中京テレビ) https://www2.ctv.co.jp/news/2019/06/19/55066/

山口組トップへの賠償訴訟始まる
2019年06月19日 19時18分

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(NHK NEWS WEB) https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20190619/3000005268.html

山口組組長らに損害賠償求めた裁判…篠田組長らに47万円の支払い命令 男性が徴収された“みかじめ料”等
2022/09/30 17:28

(東海テレビ) https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20220930_22139

山口組みかじめ料訴訟、180万円の違法性主張 名古屋高裁で初弁論
2023年6月14日 05時05分

(中日新聞) https://www.chunichi.co.jp/article/708987

山口組傘下みかじめ料訴訟控訴審が結審 名古屋高裁、判決は12月14日
2023年9月12日 17時46分

(中日新聞) https://www.chunichi.co.jp/article/767812

みかじめ料巡り、山口組組長らに751万円賠償命令 名古屋高裁
2023/12/14 18:14

(毎日新聞) https://mainichi.jp/articles/20231214/k00/00m/040/248000c

司組長に751万円の支払い命令 6代目山口組の直参を露天商が提訴 「みかじめ料」をめぐるバトル・ロワイアル
2023年12月18日

(週刊新潮) https://www.dailyshincho.jp/article/2023/12180600/?all=1


このニュースのまとめ

  • 2019年06月19日、愛知県の会社経営者の男性が、六代目山口組の司忍(篠田建市)組長と傘下幹部の計2人を相手に、払わされたみかじめ料などの返還や損害賠償を求めた訴訟の第一回口頭弁論が名古屋地裁で開かれた。
  • 訴状によると、2005年06月~2016年08月までのあいだ、六代目山口組『三代目弘道会』傘下『三代目高山組』幹部から、『事務所立ち上げ費用』『誕生祝い』などの名目で金銭を要求され、10回にわたって計776万円を不当に支払わされたというもの。
  • 男性は「暴力団の威力を利用した資金獲得にあたり、篠田組長も賠償の責任を負う」と主張し、司忍組長と傘下幹部の計2人に、みかじめ料の返還と慰謝料など計1070万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていた。
  • 第一回口頭弁論では、司忍組長らは欠席したが、答弁書で六代目山口組側は請求の棄却を求めており、争う姿勢だとみられている。
  • 2022年09月30日、名古屋地裁で判決公判が開かれ、裁判長は司忍組長らに計47万円の支払いを命じた。
  • みかじめ料で徴収された計776万円の内、180万円は「危害を与えたり畏怖させたりする言動はうかがえない」として違法性は無いと判断し、残り596万円は司忍組長の使用者責任と幹部の不法行為を認定したが、大半が3年の消滅時効が成立しており、47万円のみとなったという。
  • 原告側の代理人弁護士は判決後の記者会見で、「被害者は恐怖が慢性化、恒常化し、長期間訴えられない。実態を無視した判決だ」などと述べ、控訴する意向を示した。
  • 2023年09月12日までに、控訴審第2回口頭弁論が名古屋高裁で開かれ、双方が最終の準備書面を提出し、結審した、判決は12月14日に言い渡される。
  • 2023年12月14日、名古屋高裁で控訴審の判決公判が開かれ、裁判長は司忍組長らに計751万円の支払いを命じた。
  • 裁判長は「暴力団から脅かされている状態で合理的な対応ができる心理状態ではなく、時効は成立しない。被告側が時効を主張することは、権利の乱用に当たり許されない」などと述べた。
  • 暴力団からの金銭要求を巡る訴訟で、損害賠償請求権の消滅時効の主張を認めない判断は初めてという。


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