
2016年08月10日、六代目山口組『三代目弘道会』傘下で神奈川県厚木市にある『吉田総業』の旧事務所を巡る裁判で、東京高裁は旧事務所を使った場合1日100万円の支払いを組員に課すという判決を下したと。
吉田総業の旧事務所は2016年02月にトラックが突っ込んでおり、まだ事務所として機能していると判断されたとみられる。2017年03月31日には吉田総業の現在の事務所にも使用差し止めを命ずる仮処分が出された。
2020年12月04日、吉田総業の旧事務所をめぐる裁判で、住民側と吉田総業との間で和解が成立し、12月08日、に旧事務所の土地と建物が売却された。続きを読む