宮崎市田代町の暴力団事務所 使用を制限する初の仮命令

2024年09月20日、宮崎県宮崎市にある池田組『志龍会』の組事務所など計2箇所について、宮崎県警は使用を制限する仮命令を出した。志龍会の組事務所では今月に敷地内で組員が銃撃される事件があり、六代目山口組系組長が逮捕されていた。


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宮崎市の暴力団事務所発砲事件 現場の池田組系事務所などに使用制限の仮命令
2024年9月20日(金) 17:17

(宮崎放送) https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/1439863?display=1

宮崎市田代町の暴力団事務所 使用を制限する初の仮命令
2024年09月20日 18時03分

(NHK) https://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/20240920/5060019349.html


このニュースのまとめ

  • 2024年09月20日、宮崎県警は宮崎県宮崎市田代町125にある池田組『志龍会』の組事務所と隣接する組事務所の計2箇所について、暴力団対策法に基づいて使用を制限する仮命令を出した。
  • 志龍会の組事務所では、2024年09月09日に志龍会系組長の上津曲哲也さんが玄関から出たところを拳銃で撃たれて亡くなる事件が発生していて、六代目山口組『三代目弘道会』傘下『十代目稲葉地一家』系組長の吉井誠が逮捕されていた。
  • 池田組と六代目山口組は長らく抗争状態にあり、両組織は2022年12月に特定抗争指定暴力団に指定されている。特定抗争指定暴力団の警戒区域に設定された市町村にある両組織の組事務所は使用禁止となるが、宮崎市は警戒区域に設定されておらず、組事務所は使える状態にあった。
  • 仮命令は暴力団抗争などが起きた場合に出すことができ、組員らの組事務所への集合などを禁止するもので、違反すれば3年以下の懲役か250万円以下の罰金に処せられる。仮命令の効力は15日間で、本命令は県公安委員会が組側から意見を聴取する機会を設けた上で出すかどうかを判断し、本命令が出されると組事務所の使用制限の期間が3箇月間に延長される。


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