井上邦雄 別宅

2024年05月23日、神戸山口組の新本部となっている兵庫県稲美町中村にある建物の使用の禁止を求めて、暴力団追放兵庫県民センターが仮処分を地裁に申請した。この新本部は神戸山口組の井上邦雄組長の別宅だったとみられている。

神戸山口組の本部は、兵庫県淡路市にある侠友会 ⇒ 兵庫県神戸市にある連絡所 ⇒ 兵庫県稲美町にある井上組長の別宅、と移転していて、いずれも暴対法に基づく使用禁止の発令や仮処分の決定などによって使えなくなっていた。

2024年10月24日付で、神戸地裁は神戸山口組の新本部の使用を差し止める仮処分を決定した。


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神戸山口組事務所の使用差し止め申し立て 過去に組長の別宅か 暴追兵庫県民センター 稲美町
2024/5/23 17:57

(神戸新聞) https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202405/0017687226.shtml

「神戸山口組」事務所の使用差し止め申し立て 稲美町
2024年05月23日 19時41分

(NHK) https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20240523/2020025287.html

神戸山口組の本部事務所 使用差し止めの仮処分決定 神戸地裁
2024年11月01日 18時01分

(NHK) https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20241101/2020026873.html


このニュースのまとめ

  • 2024年05月23日、暴力団追放兵庫県民センターは兵庫県稲美町中村にある神戸山口組の本部事務所について、近隣住民の委託を受け、暴力団対策法に基づいて使用の差し止めを求める仮処分を神戸地裁に申し立てた。
  • 神戸山口組の本部事務所は結成当初、兵庫県淡路市志筑88にある傘下組織だった侠友会の本部を使用し、2016年02月に兵庫県公安委員会が侠友会の本部を神戸山口組の主たる事務所と認定。2017年10月に近隣住民の委託を受けた暴力団追放兵庫県民センターが、神戸山口組の本部と認定された侠友会の本部の使用を禁止する仮処分を求めて神戸地裁に申し立て、地裁が仮処分を決定して使用禁止となった。その後、侠友会の本部は2021年12月に兵庫県淡路市が買い取った。
  • 神戸山口組は侠友会の本部が使用禁止となる前の2017年03月に、兵庫県神戸市中央区二宮町3にある政治団体代表の男性が所有する建物を取得し、連絡所として使用。侠友会の本部が使用禁止となった後の2018年12月に、兵庫県公安委員会がこの連絡所を神戸山口組の主たる事務所と認定した。
  • 神戸山口組の本部と認定された連絡所は、2019年10月に兵庫県警が暴力団対策法に基づき使用を禁止する仮命令を発令。2020年01月に六代目山口組と神戸山口組が特定抗争指定暴力団に指定され、神戸市を含む複数の市町が警戒区域に設定されたため、連絡所は二重に使用が禁じられた。その後、連絡所は2023年01月に民間業者に売却されている。
  • 警察庁のウェブサイトなどでは、使用禁止となった連絡所が主たる事務所として認定され続けていたが、2023年07月に兵庫県公安委員会が兵庫県稲美町中村にある建物を新たに神戸山口組の主たる事務所と認定した。この建物は、神戸山口組の井上邦雄組長が別宅として使用していた建物だとみられる。
  • 神戸山口組の新本部と認定された建物は、2023年07月に兵庫県警が暴力団対策法に基づいて使用を禁止する仮命令を発令。2023年08月には兵庫県稲美町が特定抗争指定暴力団の警戒区域に追加されたため、神戸山口組の新本部と認定された建物の使用が二重に禁じられた。
  • 新本部の建物では、2017年06月に六代目山口組『四代目倉本組』系幹部らが拳銃を発砲する事件もあって、建物の周辺で抗争事件が危険があるとの懸念があり、暴力団追放兵庫県民センターが周辺住民約30人からの委託を受け、仮処分の申し立てを行うこととなった。
  • 仮処分が決定されると、この組事務所での定例会など会合の開催、組員の立ち入り、連絡員の駐在、紋章や表札の掲示などが禁止され、実質的に組事務所は使用禁止となる。
  • 仮処分が認められれば、特定抗争指定暴力団の警戒区域から稲美町が外れたり、抗争が終結したとしても使用が禁止される。
  • 2024年10月24日付で、神戸地裁は兵庫県稲美町中村にある神戸山口組の本部事務所について、使用を差し止める仮処分を決定した。対象となるのは事務所、居宅、車庫と土地2300平方m。



















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