
2016年03月11日、大阪府公安委員会は大阪府内の経営者男性と神戸山口組系組員の2人に府暴力団排除条例に基づき勧告したという情報があった。
経営者男性は知人の神戸山口組系組員に適正価格を下回る価格で中古外車を販売しており、これが利益供与にあたると判断されたようだ。
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「力になってやろうと…」神戸山口組系組員に外車を安く販売、組員は毎月3万円の分割払い 経営者に暴排勧告 大阪府公安委員会
2016.3.11 20:21
(産経ニュース) http://www.sankei.com/west/news/160311/wst1603110088-n1.html
このニュースのまとめ
- 2016年03月11日、大阪府公安委員会は大阪府内の経営者男性(50)と神戸山口組系組員(30代)の2人に府暴力団排除条例に基づき勧告した。
- 経営者男性は2014年12月に知人の神戸山口組系組員に会社名義の中古外車(110~190万円相当)を適正価格を下回る82万円で販売し、組員は毎月3万円ずつ分割で代金を支払っていた。これが利益供与にあたると判断された。
- 経営者男性は別の暴力団関係者を通じて神戸山口組系組員を知り合い「若い子なので力になってやろうという気持ちだった」と説明している。
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