
2024年12月04日、飲食店の経営者からみかじめ料を受け取ったとして六代目山口組『三代目弘道会』系組長が、組長にみかじめ料を支払ったとして飲食店の経営者が、それぞれ府暴排条例違反の疑いで逮捕された。
大阪府では、条例で指定された地域での特定営業に関し、暴力団とのみかじめ料の受け渡しなどが禁止されていて、渡した事業者なども罰則の対象となっている。
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「みかじめ料払ったら罰やで!」年の瀬の大阪・京橋の繁華街で「暴力団排除ローラー」実施
2024/12/10 16:30
(産経新聞) https://www.sankei.com/article/20241210-W3NPD7H4TJN7BDQPBSEQFIBV6E/
このニュースのまとめ
- 2024年12月04日、六代目山口組『三代目弘道会』組員で三代目健心会会長の中川孝行(61)、飲食店の経営者など、計4人が大阪府暴力団排除条例違反(みかじめ料名目の利益供与等)の疑いで逮捕された。
- 逮捕容疑は2024年08月中旬、中川は大阪府大阪市都島区にある京橋でガールズバーを営む経営者からみかじめ料を受け取った疑い。経営者は中川にみかじめ料を支払って利益を供与した疑い。
- 2024年07月に改正された大阪府暴力団排除条例では、暴力団排除特別強化地域での特定営業者の営業に関し、「暴力団員の業務従事」「用心棒の役務享受・提供」「用心棒料、みかじめ料名目の利益供与・受け取り」の禁止行為が規定された。違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、依頼した法人や人も罰則の対象となり、指導や勧告を経ずに逮捕・書類送検ができる直罰規定が盛り込まれている。
- ガールズバーを営む経営者は、大阪府暴力団排除条例で定められた暴力団排除特別強化地域に営業所を設ける特定営業である飲食店の実質的経営者だった。
- 2024年12月09日、大阪府警は京橋の繁華街で、暴力団によるみかじめ料の要求に応じないよう暴力団排除ローラーを実施した。捜査員ら約20人が京橋にある飲食店や風俗店など約180店舗を歩いて回り、「店側がみかじめ料を払えば処罰される可能性がある。みかじめ料を支払ってしまっても店側は自首すると刑を減軽、免除する規定がある。悩んでいる方は一刻も早く相談を」と注意喚起した。
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