
2015年11月11日、不起訴になっていた神戸山口組若頭で『侠友会』会長の寺岡修が略式起訴され、簡易裁判所で罰金50万円の略式命令が下ったという情報があった。
これは侠友会や寺岡が自分で使う車を購入した際、別人の名義や住所で登録した電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで2015年10月22日に逮捕されていたが、2015年11月02日に嫌疑不十分で不起訴処分となっていた事件だ。
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逮捕されていた神戸山口組若頭で『侠友会』会長の寺岡修らを不起訴処分
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